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日本国の最高法規に位置づけられている日本国憲法の前文、
労働に関する諸条件を規定している労働法の中心となる労働基準法の原則の他、労働に関わる主な法律や、暮らしの中で役立つ知識の一端をご案内しています。 |
日本国憲法 |
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昭和21年11月3日憲法 |
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(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
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日本国憲法
全文 |
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労働基準法 |
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昭和22年4月7日法律第49号 |
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(労働の原則)
第 |
1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 |
2 |
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
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労働基準法
全文 |
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労働組合法 |
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昭和24年6月1日法律第174号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |
2 |
刑法 (明治40年法律第45号)第35条 の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。 |
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労働組合法
全文 |
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労働関係調整法 |
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昭和21年9月27日法律第215号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。 |
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労働関係調整法
全文 |
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労働契約法 |
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平成19年法律第128号 |
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(目的)
第
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1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更さ
れるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定
又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 |
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労働契約法
全文 |
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家内労働法 |
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昭和45年5月16日法律第60号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。 |
2 |
この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから、委託者及び家内労働者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
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家内労働法
全文 |
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労働紛争あっせん法 (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律) |
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平成13年9月19日厚生労働省令第191号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 |
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労働紛争あっせん法
全文 |
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労働安全衛生法 |
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昭和47年6月8日法律第57号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、労働基準法 (昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
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労働安全衛生法
全文 |
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労災 (労働者災害補償保険法) |
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昭和22年4月7日法律第50号 |
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(目的)
第 |
1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
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労災 全文 |
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職業安定法 |
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昭和22年11月30日法律第141号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、雇用対策法 (昭和41年法律第132号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
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職業安定法
全文 |
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雇用対策法 |
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昭和41年7月21日法律第132号 |
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(目的)
第 |
1条
この法律は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的とする。 |
2 |
この法律の運用にあたつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲をたかめ、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。 |
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雇用対策法
全文 |
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男女雇用機会均等法
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律) |
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昭和47年7月1日法律第113号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 |
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男女雇用機会均等法 全文 |
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労働者派遣事業法
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律) |
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昭和60年7月5日法律第88号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、職業安定法 (昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。 |
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労働者派遣事業法
全文 |
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高齢者雇用安定法 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律) |
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昭和46年5月25日法律第68号 |
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(目的)
第 |
1条
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
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高齢者雇用安定法
全文 |
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パートタイム労働法 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律) |
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平成5年6月18日法律第76号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。 |
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パートタイム労働法
全文 |
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パートタイム労働法改正(平成20年4月1日施行) |
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職業能力開発促進法 |
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昭和44年7月18日法律第64号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、雇用対策法 (昭和41年法律第132号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
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職業能力開発促進法
全文 |
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育児介護休業法
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律) |
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平成3年5月15日法律第76号 |
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(目的)
第 |
1条
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 |
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育児介護休業法
全文 |
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雇用保険法 |
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昭和49年12月28日法律第116号 |
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(目的)
第 |
1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
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雇用保険法
全文 |
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最低賃金法 |
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昭和34年4月15日法律第137号 |
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(目的)
第 |
1条
この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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最低賃金法
全文 |
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賃金の支払の確保等に関する法律 |
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昭和51年5月27日法律第34号 |
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(目的)
第 |
1条 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。 |
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賃金の支払の確保等に関する法律
全文 |
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 |
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平成13年10月13日施行(平成十三年四月十三日法律第三十一号) |
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配偶者からの暴力に 係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び 被害者の保護を図ることを目的とする法律です。 |
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(主なポイント)
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改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。また、平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。 |
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内閣府関連リンク情報はこちらです |
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DV防止法 法律全文 ※平成26年1月3日施行の改正法はこちら |
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配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報 |
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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布されました。なお、施行日は平成26年1月3日となります。 今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。 また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。 |
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基本方針全文 |
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家事事件手続法 |
子ども子育て関連3法 |
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平成27年施行予定(平成二十四年八月法律第六十五・六十六・六十七号) |
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平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、公布されました。
この3法に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための、「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年度にスタートする予定です。 |
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@子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号) |
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A就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号) |
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B子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号) |
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子どもの貧困対策法 |
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(平成25年6月26日法律第64号) |
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この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが 健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進すること を目的とします。 |
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母子及び寡婦福祉法 |
copyright 2006 National Federation of Single Parents
and Children's Welfare Associations in Japan
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