全母子協 - (財)全国母子寡婦福祉団体協議会


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母子家庭関連法律
 母子家庭等及び寡婦及びその児童の福祉の増進を図るため、さまざまな法律が制定されています。

母子及び寡婦福祉法
児童扶養手当法
母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律



母子及び寡婦福祉法 (昭和39年7月1日法律第129号)
   母子及び寡婦福祉法は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もって母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とした法律です。
 第2条(基本理念)では、「すべての母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母等の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。」「寡婦には母子家庭等の母等に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。」を掲げています。

*定義*
 
6条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻 関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
    1 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
    2 配偶者の生死が明らかでない女子
    3 配偶者から遺棄されている女子
    4 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
    5 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
    6 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
   この法律において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
   この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
   この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
   この法律において「母等」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。
   この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)の福祉若しくはこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人又は同法第34条の規定により設立された法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女子であるものをいう。
 


児童扶養手当法 (昭和36年11月29日法律第238号)
   児童扶養手当法は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とした法律です。
 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。

*趣旨*
2条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
   児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
   児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。
 

児童福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)の施行に伴う政令の改正
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母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律
    (平成14年11月29日法律第119号)
   近年の離婚の急増など母子家庭等をめぐる状況の変化に的確に対応した母子家庭等の自立を促進するため、「母子及び寡婦福祉法」、「児童扶養手当法」、「児童福祉法」及び「社会福祉法」の改正を盛り込んだ「母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律」が、平成15年4月1日から施行され、就業支援策について充実強化が図られました。

*概要*
@ 生活支援策の充実
   子育て短期支援(ショートステイ、トワイライトステイ)事業の法定化、母子家庭等日常生活支援事業の拡充が行われるとともに、保育所の優先入所が規定されました。
A 就業支援策の充実
   都道府県等において就業相談や職業能力の向上などを行うことを内容とする総合的な就業支援事業や、母子家庭の母が教育訓練講座を受講した場合に授業料の一部を支給することなどを内容とする自立支援教育訓練給付金事業が創設されるとともに、公共的施設における雇入れの促進等が規定されました。
B 養育費確保の推進
   養育費の確保を推進するため、児童を監護しない親は養育費を支払うよう努めるべきこと、児童を監護する親は養育費を確保できるよう努めるべきこと、国及び地方公共団体は養育費確保のための環境整備に努めるべきことが規定されました。
C 児童扶養手当制度の見直し
 

 児童扶養手当制度については、離婚直後の一定期間に重点的に給付することにより、離婚等による生活の激変を一定の期間、緩和しつつ、母子家庭の自立を促進する制度に改める必要があることから、3歳未満の児童を監護している場合や障害を有する場合など自立が困難な母子家庭に配慮しながら、手当の受給期間が5年を超える場合には、それ以後、手当を一部減額する制度が導入されました。(この制度の導入により受給者が実際に一部減額されることとなるのは平成20年度からです。)

D 国及び地方公共団体における総合的な自立支援体制の整備
   厚生労働大臣は、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(基本方針)を定めること、実際に母子家庭等施策を実施する都道府県、市及び福祉事務所設置町村においても、基本方針に即して、母子家庭及び寡婦自立促進計画を定めることが規定されました。
 

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