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第
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6条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻 関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。 |
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1 |
離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの |
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2 |
配偶者の生死が明らかでない女子 |
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3 |
配偶者から遺棄されている女子 |
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4 |
配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 |
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5 |
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子 |
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6 |
前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの |
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2 |
この法律において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。 |
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3 |
この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。 |
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4 |
この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。 |
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5 |
この法律において「母等」とは、母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。 |
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6 |
この法律において「母子福祉団体」とは、配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)の福祉若しくはこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人又は同法第34条の規定により設立された法人であつて、その理事の過半数が配偶者のない女子であるものをいう。 |