全母子協 - (財)全国母子寡婦福祉団体協議会


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養育費

養育費とは 
養育費の基礎知識 
養育費確保の現状 
養育費の額 
養育費に関する相談窓口 
養育に関わる法律



養育費とは 
   養育費とは、社会人として自立するまでの子どもを育てるのにかかる費用のことです。
 「社会人として自立するまで」とは、未成年の子どもが自立して就業するか成人するまでの期間が一つの目安になりますが、成人後も自立が困難な場合もあり、具体的なケースによって変わりうると考えられます。
 養育費には、子どもの衣食住にかかる費用はもちろんのこと、教育費、医療費など、子どもを育てるのに必要な全ての費用が含まれます。
 


養育費の基礎知識 
   親は、子どもに対し生活保持義務(自己と同等の生活レベルを子どもにも保持させなければならない義務)があります。親権者とならなかった親も子どもの親であることには変わりなく、子どもを養う責任を分担しなければなりません。
 養育費の確保は必ずしも十分とはいえない状況にありますが、母子家庭が経済的に自立し、その児童が健やかに成長するためには、母子家庭の母が養育費をその父親等から確保することが重要となっています。
 以下の養育費の確保策により、従前以上に養育費の確保に向けた環境整備が図られています。

* 平成14年11月の母子及び寡婦福祉法の改正において、児童を監護しない親は養育費を支払うよう努めるべきこと、児童を監護する親は養育費を確保できるよう努めるべきこと、国及び地方公共団体は養育費確保のための環境整備に努めるべきことが規定されました。

* 平成15年に民事執行法が見直され、養育費など扶養義務等に基づく定期的な債権について相手方が期限の到来した分の養育費を支払わない場合において、その給料や賃料等を差し押さえるときには、将来の分についてもまとめて強制執行の手続きを取ることが可能となりました。

* 平成17年からは、養育費等の金銭債権についての強制執行について、直接強制の方法(相手方の財産を換価して支払いを受ける方法)のほか、間接強制の方法(相手方が履行しない場合には一定の制裁金を支払うよう命じて、履行を心理的に強制する方法)によって行うことができることとされました。

* 養育費確保にかかる裁判に要する費用については、123万6千円を限度として母子福祉資金貸付金の1つである生活資金を一括して借りることができます。
 


養育費確保の現状 
   平成15年段階において、離婚母子家庭のうち養育費の取決めをしている世帯は34.0%となっています。これ以外の世帯において養育費の取決めをしていない理由としては、「相手に支払う意思や能力がないと思った」がもっとも多く48.0%、次いで「相手と関わりたくない」が20.6%、「取決めの交渉をしたが、まとまらなかった」が9.8%などとなっています。
 養育費の受給状況については、現在も受給している者が17.7%、受けたことがある者が15.4%、受けたことがない者が66.8%となっています。
 また、養育費を現在も受けている又は一度でも受けたことがある者の養育費の1世帯当たりの平均額は、月額44,660円となっています。
  (厚生労働省雇用均等・児童家庭局 平成15年全国母子世帯等調査
  (厚生労働省雇用均等・児童家庭局 平成18年全国母子世帯等調査
 


養育費の額 
   養育費の額は法律で規定されているものではなく、子どもの父母間の話し合いで決めるのが原則ですが、その養育費の目安になる算定表が、現役の裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」によって作成されました。
  この算定表は、審判や裁判の場で裁判所が養育費の額を算定する際にも参考にされています。
養育費算定表の使い方養育費算定表(111KB) (裁判所HPより)
 


養育費に関する相談窓口 
   母子家庭の母が児童の養育費をその父親から確保できるよう、地方公共団体において、母子自立支援員等が母子家庭からの養育費に関する相談に応じているほか、母子家庭等就業・自立支援センター事業の一環として、養育費等の法律相談を行っています。
 また、平成19年10月に、養育費に関する情報提供、母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けた困難事例への支援や、養育費相談に応じる人材の養成のための研修等を行う養育費相談支援センターが創設され、あわせて、養育費の取得率の向上を図るため、母子家庭等就業・自立支援センターに養育費専門の相談員が配置されることとなりました。
 


養育に関わる法律
民法
 
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(扶養義務者)
877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
母子及び寡婦福祉法
 
(扶養義務の履行)
5条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。
母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。


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