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児童扶養手当 |
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児童扶養手当は、離婚による母子世帯等、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その母又は養育者に対して支給されるものです。
児童扶養手当の額は、受給者の所得(収入から各種控除額を減じ、さらに、受給者やその児童が父から養育費を受け取っている場合には養育費の8割相当額を加えて算出)と扶養親族等の数を勘案して決定され、また、就労等により収入が増えるにつれて児童扶養手当を加えた総収入が増えるよう定められています。
母と子ども1人の母子家庭世帯を例にとると、おおむね、収入が130万円(上記の「所得」で57万円)未満の場合は、児童扶養手当は全額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(同「所得」で57万円以上で230万円未満)の場合は、その一部が支給され、収入が365万円以上の場合は、その支給が停止されます。
児童扶養手当の額は、基本的に、消費者物価指数に応じて毎年度改定され、平成18年度における全部支給の場合の月額は41,720円、一部支給の場合の月額は41,710円から9,850円までの10円きざみの額となっています。なお、児童2人目については月額5,000円、児童3人目以降については月額3,000円がそれぞれ加算されます。
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*受給者数*
| 児童扶養手当の受給者数は、平成19年2月現在で987,450人(全額支給601,168人、一部支給386,282人)となっています。 |
| (厚生労働省大臣官房統計情報部 最近公表の統計資料(福祉行政報告例)) |
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※父子家庭を対象にした児童扶養手当(手当の名称は違う場合があります。)を支給している自治体もありますので、お住いの地区の自治体にお問合せください。 |
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児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成20年4月施行予定の児童扶養手当の一部支給停止措置は、自由民主党・公明党の与党児童扶養手当に関するプロジェクトチーム並びに自由民主党母子寡婦福祉対策議員連盟会員議員及び請願・要望活動に当たって紹介議員となってくださった方々のお力添えにより凍結が合意され、母親が就業している母子家庭への児童扶養手当については、従来通り支給される見込みとなりました。
現在、児童扶養手当法第13条の2第1項及び第2項等の規定により、平成20年4月1日から適用される児童扶養手当の一部支給停止の額及び一部支給停止が適用されない事由を定める政令の一部改正(「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令」)及びそれに伴う省令の一部改正(「児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令」)が検討されているところです。
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母子福祉資金貸付金 |
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母子福祉資金貸付金は、母子家庭の母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、母子家庭の母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
資金を借りる際に保証人が必要であるものの、利率は、資金の種類により、無利子の場合と3%の場合があります。償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。
また、高等技能訓練促進費事業を利用して看護師等の資格取得を目指す母子家庭の母が、無利子の生活資金及び技能習得資金の双方を合わせて利用することが可能です。
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*資金の種類* |
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・事業開始資金 |
・事業継続資金 |
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・修学資金 |
・技能習得資金 |
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・修業資金 |
・就職支度資金 |
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・医療介護資金 |
・生活資金 |
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・住宅資金 |
・転宅資金 |
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・就学支度資金 |
・結婚資金 |
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・特例児童扶養資金 |
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生活保護 |
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生活保護は、生活保護法に基づき、さまざまな理由により生活を維持できなくなった場合に、国が生活に困った方の困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障するとともに、生活を立て直すために必要な支援をしていく制度です。
平成17年度の1か月平均の「被保護世帯数」は1,041,508世帯となっており、そのうち「母子世帯」は、前年度に比べ3,053世帯増加し90,531世帯(約9%)となっています。
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各種優遇制度 |
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母子・父子家庭等福祉医療費助成制度、JR通勤定期乗車券割引制度等、さまざまな優遇制度があります。
所得制限があるものや、各自治体によって内容・種類が異なりますので、詳しくはお住いの自治体の窓口等へお問合せください。 |
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copyright 2006 National Federation of Single Parents
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