児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成20年4月から、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が施行されました。
現在、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の3第5項の規定する「やむを得ない事情」に該当する受給資格者については、受給開始から5年を経過しても一部支給停止を行わないとされています。
※平成15年3月31日以前に、すでに手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過している人は、新たに支給要件を満たす事由がない限り認定請求は出来ません。
※詳細につきましては、お住まいの地区の自治体へお問合せください。
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