全母子協 - (財)全国母子寡婦福祉団体協議会


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児童扶養手当 
母子福祉資金貸付金 
生活保護 
各種優遇制度



児童扶養手当 
   児童扶養手当は、離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その父、母又は養育者に対して支給されるものです。
 児童扶養手当の額は、受給者の所得(収入から各種控除額を減じ、さらに、受給者やその児童が父から養育費を受け取っている場合には養育費の8割相当額を加えて算出)と扶養親族等の数を勘案して決定され、また、就労等により収入が増えるにつれて児童扶養手当を加えた総収入が増えるよう定められています。

 尚、子ども手当の受給額については、児童扶養手当の判定所得に算入されません。
 
※詳細につきましては、お住まいの地区の自治体へお問合せください。
 


児童扶養手当の一部支給停止措置について
  平成20年4月から、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が施行されました。
  現在、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の3第5項の規定する「やむを得ない事情」に該当する受給資格者については、受給開始から5年を経過しても一部支給停止を行わないとされています。

※平成15年3月31日以前に、すでに手当の支給要件に該当するに至った日から起算して5年を経過している人は、新たに支給要件を満たす事由がない限り認定請求は出来ません。
※詳細につきましては、お住まいの地区の自治体へお問合せください。

   
 


母子福祉資金貸付金 
   母子福祉資金貸付金は、母子家庭の母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、母子家庭の母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
 返済時の負担軽減のため、貸付利率については、無利子とします。
 償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。
 さらに、貸付条件の見直しにより連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められます。(ただし、その場合は有利子貸付(1.5%)とする。)

 ※修学資金、修業資金、就職支度資金(子に係わるものに限る)及び修学支度資金については、@親に貸付ける場合は、子を連帯債務者(連帯保証人は不要)、A子に貸付ける場合は、親を連帯債務者とし、利子については引き続き無利子とする。

 また、高等技能訓練促進費を利用して看護師等の資格取得を目指す母子家庭の母が、無利子の生活資金及び技能習得資金の双方を合わせて利用することが可能です。

 
*資金の種類*
    ・事業開始資金 ・事業継続資金
    ・修学資金 ・技能習得資金
    ・修業資金 ・就職支度資金
    ・医療介護資金 ・生活資金
    ・住宅資金 ・転宅資金
    ・就学支度資金 ・結婚資金
    ・特例児童扶養資金  
 
※詳細につきましては、お住まいの地区の自治体へお問合せください。
 


生活保護 
   生活保護は、生活保護法に基づき、さまざまな理由により生活を維持できなくなった場合に、国が生活に困った方の困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障するとともに、生活を立て直すために必要な支援をしていく制度です。
生活保護制度の概要はこちら

(厚生労働省大臣官房統計情報部 平成20年度社会福祉行政業務報告
 


各種優遇制度
   母子・父子家庭等福祉医療費助成制度、JR通勤定期乗車券割引制度等、さまざまな優遇制度があります。
 所得制限があるものや、各自治体によって内容・種類が異なりますので、詳しくはお住いの自治体の窓口等へお問合せください。
 



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