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(1)保育所への優先入所 |
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保育所の入所については、保護者が希望する保育所を選択して市町村に申し込み、定員を上回る場合には、市町村が定める入所選考基準に基づき選考することになっています。
このうち、母子家庭については、母子及び寡婦福祉法第28条により、市町村は母子家庭等の福祉が増進されるよう特別の配慮をすることとされ、また、「保育所の入所等の選考の際における母子家庭等の取扱いについて」(平成15年3月31日雇児発第0331011号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)においても、母子家庭等の児童を保育所入所の必要性が高いものとして優先的に取り扱うことについて特別の配慮を求めています。 |
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(2)延長保育 |
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保育所の11時間の開所時間を越えて、さらにおおむね30分以上の延長保育を実施する延長保育事業について、「子ども・子育て応援プラン」に基づき、次世代育成支援対策交付金において推進が図られています。 |
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(3)夜間保育 |
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夜間の保育需要への対応を図るため、開所時間がおおむね午前11時から午後10時までである夜間保育所に対して、保育所運営費において定員によって定まる保育単価に加え、夜間保育所単価を加算しています。
平成18年度の夜間保育の実施か所は69か所となっています。 |
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(4)病児・病後時保育事業 |
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乳幼児健康支援一時預かり事業(病後児保育)は、平成19年度より新たに「病児・病後児保育事業」として実施されています。
子育てと就労の両立を支援するため、病気の回復期にある子どもを保育所や医療機関などに付設された施設及び一定の基準を満たした医療機関以外の実施施設(保育所等)で一時的に預かる事業です。
平成19年度からは、児童が通う保育所において入所児童が体調不良になった場合なども対応し、保育を行うこととしています。
平成18年度の実施か所は688か所となっています。
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(5)放課後子どもプラン |
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放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)は、平成19年度より、新たに「放課後子どもプラン」として、各市町村において教育委員会が主導して福祉部局と連携を図り、文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」とを一体的又は連携して実施する総合的な放課後対策が推進されています。
母子家庭等については、保護者の就業や求職活動、職業訓練を行うことができるよう、優先的に利用できるように配慮を求めています。
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